Joint research agreement

共同研究契約約款

共同研究契約約款

桜十字先端リハビリテーション(以下「当施設」)は、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報保護の仕組みを構築し、全従業員に個人情報保護の重要性の認識と取組みを徹底させることにより、個人情報の保護を推進いたします。

第1章 共同研究の実施
(共同研究の実施)br 第1条 桜十字先端リハビリテーションセンター(以下「甲」という)及び共同研究申請者(以下「乙」という)は、実施計画書に定めるところに従って協力して共同研究を実施しなければならない。実施計画書が変更されたときは、変更された 実施計画書に従って実施しなければならない。
2 甲及び乙は、共同研究の実施中、事故その他共同研究の実施を妨げる重大な事由が発生したときは、発生したときから7日以内に、その旨を相手方に通知しなければならない。
3 前項の場合、甲及び乙は、協力してその解決に当たるものとする。但し、甲又は乙の単独の責めに帰すべき事由については、当該事由者自らの責任と負担にて解決をするものとする。
(共同研究の管理)

第2条 甲及び乙は、共同研究に係る管理を相互に協力してそれぞれ行い、それぞれの管理に係る費用は、それぞれが負担するものとする。
2 甲及び乙は、共同研究の実施状況を把握するために必要があると認めるときは、次の各号に掲げる措置を講じること ができるものとし、相手方はこれに応じるものとする。
一 共同研究の進捗状況、実施方法等に関する報告を求めること。
二 自らの職員を共同研究の実施場所へ派遣し、共同研究の実施に立ち会わせること。
3 甲及び乙は、前項の措置を講じた結果、特に必要があると認めるときは、相手方と協議し、共同研究の実施に必要な指示を相手方に行うことができるものとする。
4 甲及び乙は、共同研究期間が終了した日から 2 年が経過する日までの間に、当該共同研究に関する学会発表等を実施した場合は、相手方に、当該実施にかかる内容を、実施報告書を提出することにより、報告するものとする。その際共 同演者に当法人の者を加えるか、謝辞にて当法人名が掲載されるようにする。
(情報の交換等)

第3条 甲及び乙は、共同研究期間中、それぞれがすでに保有し、共同研究の遂行に必要かつ有益な情報を相互に開示するものとする。ただし、日本国の法令又は第三者との契約により守秘義務を負っているものは、この限りでない。
2 甲及び乙は、前項により相手方から開示された秘密情報を共同研究の目的のみに使用し、その他の目的に使用してはならず、相手方の事前の承諾なく他の第三者への開示または漏洩を行ってはならない。
(知的財産権)br 第4条 甲及び乙は、相手方が所有する知的財産権を本契約の有効期間中に共同研究のみに使用することができるものとする。
2 共同研究の成果として得られる知的財産権は、甲又は乙からの異議がない限り、甲乙双方に所有権を有するものとし、双方取得に協力するものとする。
(再委託)

第5条 乙は、共同研究の全部又は一部を第三者に委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、共同研究の一部について、再委託することを実施計画書に定め、甲が認めた場合はこの限りでない。
2 乙は、前項ただし書により共同研究の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託先」という。)の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。
3 乙は、共同研究の一部を再委託するときは、乙が本契約を遵守するために必要な事項及び甲が指示する事項について、再委託先と約定しなければならない。
(継続申請)

第6条 共同研究契約(以下「本契約」という)に規定する共同研究期間の終了日以降に及ぶ共同研究であって、乙が継続して本契約を希望する場合は、次の共同研究期間の開始日前に甲に申し出るものとする。
第2章 変更手続
(契約変更)

第7条 甲又は乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、相手方の承諾を得て本契約の内容を変更できるものとする。
一 共同研究の実施の中途において、共同研究期間又は実施計画書に定められた共同研究の目的等の変更を行う必要が生じたとき。
二 著しい経済情勢の変動、天災地変等により、本契約に定める条件で契約の一部の履行が困難となったとき。
2 甲及び乙は、前項の規定により本契約を変更する場合は、変更契約を締結する。
(実施計画書等の変更)

第8条 乙は、前条の規定に基づき本契約の内容を変更する場合、及びそれ以外の場合で実施計画書に記載された内容の主要な 変更を行う必要が生じたときは、共同研究実施計画変更申請書を甲に提出し、甲の審査を受けなければならない。なお、乙が甲に申出て、共同研究の実施に支障を及ぼさない軽微な変更であるとあらかじめ甲が認めた場合はこの限りでない。
2 甲は、前項の規定により、乙から提出された実施計画書の変更申請を受理したときは、その内容を審査し、適切と判断された場合は 変更申請を承認する。
3 甲は、第1項の規定により乙から申請があった場合は、受理した日から10日以内に承認又は不承認の通知を乙に行うものとする。
4 甲は、第2項の規定により共同研究実施計画変更申請書を承認した場合は、次の手続を行う。
一 前条の規定に基づき本契約の内容を変更する場合は、変更契約を締結する。
二 第1項の規定により実施計画書に記載された内容の主要な変更を行う場合は、甲の承認をもって変更契約が締結されたものとみなす。
(組織等の変更)

第9条 甲又は乙は、その代表者、自らの組織、代表、商号等事業経営に関し重大な変更を生じ、又は生じるおそれのある場合、速やかに相手方に通知しなければならない。